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質問検査権の事例

税理士試験の国税徴収法について勉強方法や暗記のコツなど役に立つ情報を発信していきます。 なお、当ブログはプロモーションを含んでおります。

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質問検査権の事例

Yahoo!ニュースにネットでの巨額収益の申告漏れの話がありました。

「ネットで稼ぐ」高所得者、巨額の申告漏れ目立つ…9500万円隠したインフルエンサー「把握されないと思った」


SNSのフォロワーが多い場合、事業として行ってなくても趣味の延長で
結構な額が稼げてしまうご時世。

この手の申告漏れは起こり得たことなんですが、
国税側もようやく動き出したような印象です。

このニュースでは「把握されないと思った」とのコメントが掲載されてますが
我々のような税務の仕事してる人間からすると、

「いやいや、支払調書が税務署に行ってるから」ってツッコミをいれたくなるところ。


で、国税側からの調査や質問書類を拒否していることが問題となっており、
税務署側は国税通則法に規定する質問検査権を行使することができる、
という内容でまとめられてました


国税徴収法を勉強している人間からすると、
ようやく勉強している内容出てきたな!という感じですね。

質問検査は受忍義務があるとされ、拒むと
1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処される、

というのは、受験生なら誰でも知っていることなんですが
実際にその罰が課されたケースは少ないようです。

そこまで手間暇かけてらんないのかもしれませんが。



で、長期間にわたり調査を拒否した場合の罰則を
税制改正で新たに設けるかもしれない、という。

また暗記する条文増えそうですね(^^;)


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