交付要求と参加差押の異同っていつ出題されてもおかしくない論点ですね。
令和元年にも出てたような。

今年は効果および効力だったので
来年は要件とか手続き関係が個別でサラッと出ても
まあ、驚かないですね。

差押財産の換価の方法は点差が付くところだったかと。
正直、どこまで書いてよいのやら?って感じでしたからね。


申請による換価の猶予の申請書の補正なんかは
わりと書けてる人多いんじゃないかと。

覚えやすいですし、換価の猶予はわりと今年は狙われやすいところでしたからね。

納付義務の承継と納付責任額はわりと点数がばらつくと思います。
代襲相続人Iの納付責任額ってどうなるんだ?ってなりますからね。


第二問に関しては、差し押さえ禁止財産はわりと需要論点と言われてましたから
対策してた受験生は多かったんじゃないでしょうか?
2016年以降、出てなかったですからね。

退職金の差押可能額はわりと簡単なパターンで出ました。
支給期間が5年を超える場合の加算額の計算が不要でしたので
ここはパーフェクトに解答できた受験生が多かったかと。

そして、今年もまた第二次納税義務が出ましたね。
今回は同族会社の第二次納税義務でした。

ここまで来ると、毎年どれかが出るって思ってた方が良さそうです。


今回は難易度としてはそこまで高くなく高得点勝負となりそうですね。
基本論点を確実に解答して
点差が開きそうなところをいかに積み上げることができたかで合否が決まりそうです。


令和6年度のようなボリュームはなかったものの
まんべんなく出題された感じは興味深いです。

令和8年度の受験を考えている方は令和6年と令和7年の問題には
早めに目を通しておいた方がいいと思います。

勉強のやり方が結構変わってくると思いますよ( ̄▽ ̄)





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